FSo-net blog
SSブログ

アナグリフと特許 [立体映像]

カラーコード3Dには特許がある。自由に使う事はできないのだろうか?
という事でメガネを販売しているテクネさんにメールで聞いてみた。
以下抜粋


ColorCode3Dについては、そのビュアー(ColorCode3Dメガネ)とエンコード方法
について米国とオーストラリアで特許が取得されています。したがって米国と
オーストラリアで同種の製品を販売する場合は特許侵害の恐れがありますので注
意が必要です。ただし、その他の国では特許が取得されていませんので特許侵害
の恐れはありません。ただし、「カラーコード3D」や「ColorCode3D」という
名称は既存の事実として商標権が認められますので純正のソフトウエアでエン
コードしなかった場合や純正でないアンバーブルーのメガネに対して「カラー
コード3D」や「ColorCode3D」の名称を使うことは米国とオーストラリア以外
の国であっても差し控える必要があります。

カラーアナグリフとしては他に緑マジェンタ、赤シアンが考えられますが、厳密
にいうとどの組み合わせも何らかの特許が存在しているようです。しかしなが
ら、製品化されている技術に類似しない限り、一般にはカラーアナグリフ画像で
特許侵害を問われた例は聞いたことがありません。

作品を展示するだけであれば使用許可を取る必要はありません。
ただし、その作品がカラーコード純正のソフトでエンコードしていな
いとすれば、作品のフォーマットとして「カラーコード3D」や
「ColorCode3D」の名称を使うことはできません。しいていえば「青アンバーア
ナグリフ」とでもいえばよろしいかと思います。緑マジェンタについても同様で
す。「緑マジェンタアナグリフ」といっておけばいいでしょう。


どうやら発表でも使えそうです。
なるほど、商標権はそういう事になるんだ!
マゼンダってマジェンタが今は正解?(昔から?)

緑マジェンタや青アンバーを動画テスト中。
JPEG2000やフォトjpegは良好。DVや従来のDVDのmpegはきついゴースト発生。HD用のh264やm2tはまあまあか?

追記/720Pのサイドバイサイド3Dカメラ期待!
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:アート

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

3種のアナグリフおっとのKIFUKU遊び09 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。